東洋町ブルーカーボン・イノベーション研究会 規約
(目 的)
第 1 条 東洋町ブルーカーボン・イノベーション研究会(以下、「研究会」という。)は、磯焼けが進行している甲浦湾周辺の藻場をブルーカーボン(海洋生態系が二酸化炭素吸収に大きく寄与する)と呼ばれる視点から再生事業の援助をおこない、再生した海藻を地域の事業者や団体と協働し、新たな産業変革をもたらす研究を行うこととする。また藻場の魅力についての理解・共感を地域住民に広げ、海への関心・愛着を向上する事業を行い、暮らしの中で海との関わりを深める姿を目指す。
(取り組み・事業)
第 2 条 研究会は、次の取り組み・事業を行う。
(1)藻場再生事業を支援し、SDGsの目標達成に向けた取組を研究し、実施すること
(2)海岸や海辺の環境保全活動を実施し、または他団体の活動にも積極的に参加すること
(3)専門家を招聘し、基礎を学ぶと共に、学びの場から人材の発掘育成を行うこと
(4)全国のSDGsに取り組む団体の視察,研究,勉強会ならびに地域と交流すること
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事項
(会員、組織)
第 3 条
(1) 研究会活動に積極的に参加する意思があることをこの会への参加の条件とする
(2) 研究会に、会長及び副会長を置く。会長は、研究会を代表し運営する。
(3) 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長不在時等やむを得ない場合は、その職務を代行する。
(4) 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない事とする。
(5) 研究会事務局は、高知県安芸郡東洋町甲浦708-18 (株)オランク内に置く。
(6) 年度途中に委員への参加希望があった場合、委員2名以上の同意を得て入会するものとする。
(会 議)
第 4 条
- 概ね1ヶ月に1回程度の定例会を開催し、会議招集及び進行は会長が行うこととする。
- 会議は委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって議決する。
(事業年度)
第5条 研究会の事業年度は、毎年4 月 1 日に始まり、3 月 31 日に終わる。
(規約の改正)
第6条 この規約を改正するときには、委員会の会議において決定する。
(その他)
第7条 この規約に定めるもののほか、研究会の運営に関して必要な事項は、委員会に諮り定めるもの
とする。
附 則
1.この会の設立当初の会員は以下の者とする。
委員名簿
委員 福井宣博 〒781-7411 高知県安芸郡東洋町大字甲浦708-18
委員 廣田斎史 〒781-7413 高知県安芸郡東洋町大字白浜125-6
委員 山下龍造 〒781-7412 高知県安芸郡東洋町大字河内362-1
委員 白石信宏 〒781-7412 高知県安芸郡東洋町大字河内5-5
委員 (顧問) 岩瀬文人 〒788-0333 高知県幡多郡大月町西泊443-3
2,研究会設立当初会長及び副会長は以下の者とする。
会長 福井宣博
副会長 廣田齊史
この規約は、令和 3年7 月 7日から施行する
規約一部改定 令和4年1月11日